建築紛争は、建築士等建築技術に精通した
専門家の協力を得る必要があることに特徴があります。
特に、建物の瑕疵(欠陥)に関する紛争
(「建築紛争」といいます。)は、
必ず専門家の関与を必要とします。
相談者は、引渡された建物が、契約と異なるとか、家が傾いているとか、雨漏りがするなどといった現象(欠陥現象)に関する悩みをもって相談に来られます。しかし、建築紛争では、通常の場合、相談者がお話しいただいた事実を基に法律構成するだけでは足りず、
を専門家にしてもらう必要があるのです。
それゆえ、事件の当初から費用がかかることになります。
そこで、一度に大がかりな調査を行うのではなく、何段階かに分けて調査を行い、見通しを立てて行くことが必要となります。
さらに、建築紛争の特徴は、紛争になる事案ほど、契約書や図面など契約内容を特定する書類が不足します。その場合も、対象となる建築物が現に存在しますので、専門家が、その建築物に客観的な基準を当てはめて瑕疵を判断することで、多くのことを判断することができることになります。
さらに、追加変更工事の請求がされている場合も、専門家に、設計図書や見積書ではどうなっているのか、追加とすれば、幾らが相当かなどの意見を求めて協力を求める必要があります。